重慶市概要
略称 渝 Yu
面積 82,400平方キロメートル
人口 約3097万人
気候 亜熱帯地域に属し、非常に蒸し暑く、年間平均気温は18℃  1月の平均気温は8℃、7月の平均気温は29℃ぐらい。
市内区域 元の重慶市と万県市、濮陵市
郊外の地区 黔江地区の43県
概要
  • 1997年3月14日4番目の直轄市として制定された。
  • 中国西南の水路と陸路の要で、西南地区最大の工業都市。
  • 三峡ダムの建設に伴って直轄市となった。
  • 亜熱帯地域に属し、地形が盆地のため蒸し暑く、冬と春は霧の天気が多いので“霧都”と言う別称もある。
  • 明・清代には商業の都として繁栄し、長江沿岸随一の貿易港となった。
産業ホットスポット
インフラ
道路(地区・県の道路と都市の道路の建設、改造を主とする)、橋、トンネル、中小型水力発電所、水利施設の総合的利用、整備、灌漑などの大規模なインフラ、都市建設、都市の汚水処理、環境保全、不動産開発などの都市建設のインフラ・プロジェクト 。

資源開発
石炭、天然ガスと金属、非金属鉱産物の総合的な開発と利用、精加工のプロジェクト、原材料生産プロジェクト。

農業
良質の穀物、油料、野菜、果物などの新品種の開発、鮮度保持、加工、新技術の普及と応用、家畜、鳥・動物、魚の優良品種の導入、養殖と加工、輸出による外貨獲得型農業プロジェクトの開発、生態環境の整備と建設。
工業プロジェクト
既存の機械、冶金、電子、計器、軽工業、紡績、化学工業、食品、建築材料などの国有業種と企業に対して調整と改造を行い、技術レベルと品質を高め、マーケット・シェアを拡大する。 積極的に電子情報設備製造業、環境保全設備製造業、生物医薬製造業と将来性のある新興工業を発展させる。

観光資源とレジャー施設の開発と建設
観光地を開発し、観光地の交通を改善し、観光設備を更新し、観光用製品を開発し、国の政策で認められた娯楽施設などを設置する。

新興産業の開発と開発区の建設
集約化農業技術、電子情報技術、新素材技術、最新式製造技術、エネルギーと高効率省エネ技術、バイオテクノロジーなどの新興産業の起業を奨励し、外国投資家が重慶市国家ハイテク開発区と経済技術開発区で投資することを歓迎する。

その他
国際経済、科学技術、環境保全情報のコンサルティング、精密計器、計器および設備のメンテナンスとアフターサービス、ハイテク、新製品開発センターの建設と企業のシステム化。
税収優遇政策

地方所得税

  1. 生産型外資企業で、経営期間が10年以上のものについては、利益が上がり始めた年度から1年目―6年目にかけては地方所得税を免除し、7年目から10年目にかけては地方所得税を半減する。経営期間が15年以上か、あるいは投資が3000万?以上のプロジェクトについては、利益が上がり始めた年度から8年間地方所得税を免除し、9年目から15年目にかけては地方所得税を半減する。経営期間が10年に満たない生産型外資企業と、経営期間が10年以上の非生産型外資企業については、利益が上がり始めた年度から1年目と2年目は地方所得税を免除し、3年目から5年目にかけては地方所得税を半減する。
  2. 少数民族地区、国家クラスと省クラスの貧困地区に設けられる生産型外資企業、あるいは鉱産物資源の探査、採掘に従事する生産型外資企業で、経営期間が10年以上のものについては、前項の規定による税減免期間の満了後、企業が申請し、税務機構の許可を得れば、さらに引き続き地方所得税を半減することができる。経営期間が10年に満たない生産型外資企業は、前項の規定による税減免期間の満了後、申請して、税務機構の許可を得れば、6年目から8年目にかけては引き続き地方所得税を半減することができる。
  3. 生産型外資企業で、地方所得税減免期間の満了後、その年の輸出製品の生産額が当該企業の年間総生産額の50%以上を占める製品輸出企業については、その年は地方所得税を免除することができる。
  4. 資源の開発と総合利用、発電所、空港、道路、橋、港、埠頭、浄水場(パイプとネットワークの部分は含まない)、水利施設などのインフラ建設に従事する外資企業については、地方所得税を免除する。
  5. 住宅環境改善プロジェクトの開発と建設に従事する外資企業については、市人民政府の認可を得れば、地方所得税を免除することができる。

企業所得税

  1. 生産型外資企業については、24%の減税率で企業所得税を徴収する。
  2. 国の認可した経済技術開発区に設けられる生産型外資企業、およびハイテク産業開発区に設けられるハイテク企業については、15%の減税率で企業所得税を徴収する。
  3. 技術集約型、知識集約型のプロジェクトに属し、投資が3000万?以上で、資本の回収期限が長い、エネルギー、交通、港の建設プロジェクトなどに従事する生産型外資企業については、税務機構の認可を得れば、15%の減税率で企業所得税を徴収することができる。
  4. 生産型外資企業で、経営期間が10年以上のものについては、利益が上がり始めた年度から初めの2年間は企業所得税を免除し、3年目から5年目にかけては企業所得税を半減する。
  5. 外資企業の中の先進技術企業については、規定による税減免期間の満了後、さらに3年間引き続き企業所得税を半減することができる。
  6. 外国投資家の投資によって設立された輸出製品企業で、国の規定による税減免期間の満了後、その輸出製品の生産額が企業のその年の生産総額の70%以上を占めるものについては、税務機構の認可を得れば、10%の減税率でその年度の企業所得税を徴収する。
  7. 農業の開発と農産物・副業生産物の精加工に投資し、農産物を輸出する外資企業については、規定による企業所得税減免期間の満了後、申請して税務機構の認可を得れば、さらに5年間引き続き納付すべき企業所得税の15ないし30%を軽減することができる。
  8. 少数民族地区、国家クラスと省クラスの貧困地区で、農業の開発と新技術の利用による農産物・副業生産物の精加工、林業の開発プロジェクトに投資する外資企業については、規定による企業所得税減免期間の満了後、申請して税務機構の許可を得れば、後の10年内に納付すべき企業所得税の15ないし30%を軽減することができる。
  9. 外資企業の外国投資家が、企業から得た利潤を当該企業の増資にするか、または資本金として他の外資企業を設立し、経営期間が5年以下でないものについては、税務機構の許可を得れば、再投資部分の納付済み企業所得税税額の40%を還付する。もし再投資して設立した企業は製品輸出企業と先進的技術を持つ企業で、しかも経営期間が5年以上であれば、再投資部分の納付済み企業所得税税額を全部還付する。   
  10. 外国投資者が中国国内に機構を設置してはいないが、重慶市から取得した配当金、利子、賃貸料、特許権使用料およびその他の所得については、法律により所得税の徴収を免除する以外、いずれも10%の税率で所得税を徴収する。そのうち、資金、設備を優遇に提供され、または先進的な技術を譲渡した場合、市政府がより多くの減税、免税の優遇を与えることを決定する。
  11. 外国投資者がハイグレード自動車道路の建設に投資して受け取った車両通行料利潤の納付すべき所得税は、市クラスの税務機構が徴収し、市クラスの財政機構が統一的に集中させるが、市クラスの財政収入に属するものについては、外国投資者が投資を回収する前に、市クラスの財政機構が全額を集中させて外国投資家に還付する。

輸出戻し税と税金超過分の返還

  1. 外資企業が生産、販売した輸出製品に対しては、税務機構は外資企業の輸出製品の税金返還についての国の関係規定に基づいて、適時に免税、相殺、返還の手続きを取らなければならない。
  2. 1993年12月31日前に設立された外資企業で、増値税、消費税、営業税の改正によって増加した税額は、税務機構の許可を得れば、すでに認可された経営期限の5年間以内に、増加した税金を全部返還する。

その他の税金

  1. 外国投資者がハイグレード自動車道路の建設に投資することによって、受け取った車両通行料の納付すべき営業税は、地方の税務機構が徴収し、市クラスの財政機構が統一的に集中させ、外国投資者が投資を回収する前に返還するかまたはその他のハイグレード自動車道路の建設に投資する。
  2. 生産型外資企業と非生産型外資企業で、経営期間が15年以上のものについては、それぞれ10年間と3年間の土地不動産税(新築家屋について)と車輌船舶使用許可証税の徴収を免除する。
  3. 農業の総合的開発と利用、新技術の利用による農産物・副業生産物の精加工、林業の開発、資源の開発と総合利用、エネルギー関連の建設と省エネルギー、交通運輸のインフラ建設、既存の大中型企業の技術の改善、先端技術、製品の輸出、市政インフラの建設、環境保全と生態のバランス、観光業の開発、高校などの職業教育プロジェクトに投資する外資企業については、経営期間に、税務機構の審査を得れば、土地不動産税(新築家屋について)と車輌船舶使用許可証税の徴収を免除する。
  4. 荒れ地である傾斜地、荒地を利用して農業の科学技術開発プロジェクトを実施する外資企業については、利益が上がり始めた年度から5年間の農業特産税の徴収を免除する。
  5. 荒れ山、荒れ地である傾斜地、荒地(未開墾地)、まだ利用されていない水を利用して、課税できる農業特産物を開発する外資企業については、利益が上がり始めた年度から3年間の農業特産税の徴収を免除する。
  6. 草地、牧場、草の種、種畜の改良に従事する外資企業については、3%の税率で牧畜業税を徴収する。
  7. 少数民族地区、国家クラスと省クラスの貧困地区に設けられた生産型外資企業については、いずれも土地不動産税と車輌船舶使用許可証税の徴収を免除する。
その他の優遇政策
  1. 外資企業の外国籍従業員は、申請して取得した「外国籍従業員証明書」によって、市の観光渉外ホテルでの食事と宿泊、市の渉外病院での診察、治療については、人民元で決済することができ、国民待遇を享受することができる。
  2. 外資企業の水、電気、ガスの供給については、各地の供給計画に組み入れて、国内の企業と同等に扱い、統一の料金基準を実行する。
  3. 外資企業の車と外国投資家の自家用車の道路使用料基準は、国内の企業と同じようにし、元の2倍課金の規定を撤廃する。
  4. 外資企業には国務院と各省・部・委員会及び人民政府が認可した諸条項の行政的、事業的費用に合致しない費用徴収を拒否する権利がある。
北京市
天津市
上海市
重慶市
黒龍江省
吉林省
遼寧省
河北省
河南省
甘粛省
山東省
江蘇省
安徽省
浙江省
福建省
江西省
湖北省
湖南省
広東省
貴州省
四川省
広西壮族自治区
雲南省
海南省
山西省
陜西省
青海省
内蒙古自治区
寧夏回族自治区
新疆維吾尓自治区
西蔵自治区
台湾省
澳門特別行政区
香港特別行政区

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