江西省概要
省都 南昌 Nanchang
略称  (コウ)Gan
面積 16.7万平方キロメートル
人口 約4186万人。
気候 年間平均気温は約18度。江西省の北東部、北西部および長江沿いの年間平均気温はやや低く、16度〜27度。濱湖、江の中下流地区、撫河、袁水地域と江西省南西山間部の年間平均気温は17度〜18度。撫州、吉安地区南部と信江中流地域は18度〜19度。江西省南部の盆地の年間平均気温は一番高く、19度〜20度。
主な都市 景徳鎮市、萍郷市、九江市、新余市、鷹潭市など。
概要
  • 略称のは省内最大の河川?江に由来し,省名の江西は唐代の“江南西道”を縮めたもの。
  • 省北部にある景徳鎮は古代の四大名鎮の一つで陶磁器で有名。
  • 年間を通して比較的暖かく、米や茶、非鉄金属資源なども豊富。木材と竹の生産量は全国一。
  • 省北部にある陽湖(はんようこ)は中国最大の淡水湖。そのかたわらにそびえる廬山(ろざん)は中国有数の景勝地。
  • 井岡山は毛沢東が「秋収蜂起」を指導し数百の兵士を率いて立てこもり、農村革命の根拠地「中央蘇区」を築いた。
  • また福建省との境の瑞金(ずいきん)はかつての中央労農政府の所在地。
産業ホットスポット
  • 農林畜産漁業とその関連工業
  • 軽工業
  • 紡績工業
  • 交通運輸業通信業
  • 石炭工業
  • 電力工業
  • 鉄鋼業
  • 非鉄金属工業
  • 石油石油化学工業と化学工業
  • 機械工業
  • 電子工業
  • 建築材料設備及びその他の非金属製品工業
  • 医薬工業
  • 医療器械製造業
  • 航空産業
  • 新興産業
  • サービス業
  • 製品が全部輸出されるプロジェクト
外資導入促進に関する規定
外資を合理的かつ効果的に利用し、わが省の外資投資を健全に発展させるため、国の外資投資奨励や対外貿易拡大の政策とわが省の関連政策に基づいて、本規定を制定した。

一、 審査と批准の権限拡大
(一)『改革を深化し開放を拡大して輸出志向型経済の発展を加速させるための福建省の申請に対する国務院の批准と回答』を引き続き執行し、料金徴収による経営とは関係のない、生産経営を自主的にバランスをとり、投資総額は3000万j以上(3000万も含む)である場合、省により審査され、国家発展計画委員会、経済貿易委員会、対外経済貿易部の記録にとどめることになる。投資総額が3000万j以下である場合、地方(市)により審査される。省直轄の庁はその直轄の外資投資プロジェクトを審査する場合、地方(市)権限に照らす。

(二)市街区の改造や安価な住宅をつくるプロジェクト、一般住宅やオフィスビル、工場建物など国が制限する乙類の不動産に含まれない不動産プロジェクトで、投資総額が1000万j以下(1000万を含まない)の場合、地方(市)により審査される。省計画委員会、対外経済貿易庁、建設庁、国土資源庁及び関係部門の相応の権限は同時に下部に移される。

二、 税外料金の制限
(三)外国投資企業に対する料金徴収は、省政府が発布した『福建省外商投資企業にかかわる税外料金徴収項目目録』にもとづいて実行する。その目録以外の項目を厳格に制限する。必要がある場合、省財政庁、省物価局と国家発展計画委員会の同時の許可を得なければならない。今後、外商投資企業に関する料金徴収の項目が出てくると、いずれも書面のものが必要であるし、3ヶ月以上の広報や説明をしてからはじめて執行に移す。

(四)本規定が発布されてから、外国投資企業に対して以下の減免措置を実行する。
  1. 外資企業職員の暫時居住人口管理費を免除
  2. 消防施設関連費用を免除
  3. 就職調節費は地元の労働力を雇う場合免除されるが、省外労働力を雇う場合半減される。
  4. 社会事業発展費は、省政府が批准した18の重点外国投資企業に対しては引き続き免除し、2000年1月1日以降に批准された外国投資企業に対しては免除する。他の企業に対して規定基準の70%(売上総額あるいは営業総額の1.19%)を2年間徴収するが、2002年1月1日から全面的に免除。
  5. 省政府が規定した外国投資企業に関する他の料金徴収項目も(証明書作成費を除く)、すべては規定料金の半額で徴収。
  6. 国の法律法規や国務院、財政部、国家発展改革委員会が規定した項目は、すべて最低標準で徴収。
  7. 各クラス政府は料金減免項目に関する作業を支持すべきである。
(五)外国投資企業とかかわりのある仲介サービスを規範化し、政府部門の職能を移転するような料金徴収を禁止する。物価部門をはじめ関係部門は外国投資企業とかかわりのある仲介サービスを全面的に整頓すべきである。
 省の港口および海岸警備管理委員会、交通庁は物価部門とともに港の経営的料金徴収をチェックし、不当な徴収や重複的徴収を厳禁し、輸出入の料金徴収規模を縮小すべきである。


三、 技術開発の奨励
(六)外国投資ガイドラインの奨励・制限乙類に該当する外国投資企業、外国投資研究開発センター、先進技術型あるいは輸出型企業が投資総額以外の自己資金で技術改造を行い、輸入する自社用設備で、国内調達が困難のものであれば、『外国投資案件の非免税輸入商品目録』指定商品以外であれば、関税と輸入税関増値税を免除。

(七)外商投資企業は『国家ハイテク製品目録』の製品を生産するため、自社用設備及びそのセットとなる部品を輸入する場合、『外国投資案件の非免税輸入商品目録』指定商品以外であれば、関税と輸入税関増値税を免除。
 外商投資企業は『国家ハイテク製品目録』にある先進技術を導入する場合、契約通りに国外にソフトウェアの費用を支払う際、関税と輸入税関増値税を免除。

(八)外国企業の輸出製品が科学技術部と対外経済貿易部の『中国ハイテク製品輸出目録』に属し、輸出戻し税率が徴税率に及ばない場合、国家税務局に確認されてから徴税率と現行輸出戻し税管理規定に基づいて還付の手続きを行う。

(九)外国投資ガイドラインの奨励・ 制限乙類に該当する外国投資企業は投資総額以内で国産設備を購入し、それが輸入税免税に属す場合、国産設備輸入税関増値税を全額還付。

(十)外国投資企業が関わりのない科学研究機関や大学の研究プロジェクトを援助する場合、『中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法』の寄贈関係税務処理規定を参考にし、援助された企業の企業所得税から全額控除。

(十一)外国企業の技術転移による収入は営業税を免除。技術が優れているかあるいは条件が良い場合、税務主管部門の批准があれば企業所得税を免除。外国投資企業(外商投資研究開発センターも含む)は技術転移、開発及びその関連コンサルティング、サービスによる収入は営業税を免除。

(十二)外国投資企業は技術開発費の増加率が年10%の場合、技術開発費50%を課税所得から控除。国家税務総局の『企業技術開発費税前控除方法』に基づいて執行。


四、 金融支援
(十三)この規定が発布される前にあった外国投資奨励のほかの政策は引き続き執行。輸出拡大を奨励する優遇政策はすべて外国投資企業に適用。省政府が設立した対外貿易専門資金や科学ベンチャー基金、主力産業基金についての規定はすべて外国投資企業に適用。

(十四)山間地農業に携わる外国投資企業を奨励し、農業税と農業特産税を重複させない原則で、非農業税徴収地で生産する農業特産品に対しては農業特産税のみを徴収する。農業税徴収地で生産する農業特産品に対しては農業税のみを徴収する。

(十五)外国投資企業が国内で資金を調達する場合、中国商業銀行の外国株主の担保を認める。外国投資企業が外貨預託の形で国内中国外国為替指定銀行に人民元による貸付を申請できる。外国投資企業の外貨資金はいずれも預託できる。外貨担保の人民元貸付は国外金融機構あるいは国内外資金融機構により信用保証を提供される。外貨預託や外貨担保の登録手続き、外貨担保を提供する外資銀行の格付への特別規制を取り消す。外国株主担保と外貨の人民元貸付担保は産業政策に符合し、固定資産投資や運営資金のニーズを満たすために使ってもよいが、外貨購入のために使ってはならない。金融機構は政策が許す範囲で外国企業の信用度を適当に高めるべきである。

(十六)国内の中国商業銀行は利益が多く、信用度が高い、返済能力がある対外貿易企業に、工業企業のやり方に照らして中期流動資金貸付をおこない、流動資金の運営における自己資金を良質な中外合弁企業の中国側株式資本として増やすことが認められる。

(十七)中国国内の外国投資企業は、その海外資産を中国の銀行の海外支社に担保として提供し、中国の商業銀行の海外支社や国内支社によりその企業に貸付を提供することが認められる。

(十八)外国投資企業が資本市場を通じて資金を調達することをサポートし、条件にかなった外国投資企業がA株かB株の発行申請を奨励して資金到達のルートを開拓する。

(十九)国の奨励するエネルギー、交通などの分野に投資する外国投資者にカントリーリスク保険や契約履行保険、保証保険などのサービスを提供する。

(二十)国内の中国商業銀行は『対外貿易企業貸付クローズド管理暫定方法』にもとづいて、条件にかなった外国投資企業にクローズド貸付をおこなう。一時的に赤字を抱えていても注文があって返済の保証がある外国投資企業の輸出を、各商業銀行はパッケージ貸付や荷為替などの信用手段でサポートする。

(二十一)企業に対する輸出外貨の受取や決済、記帳の審査を取り消し、企業の経常的外貨収入は銀行で直接に決済や記帳を行う。輸出外貨の受取の状況がよい企業には便利な条件を与え、外貨口座に保留できる外貨の金額制限を、企業前年度輸出総額の15%から30%に拡大する。

(二十二)輸出検査証の発給規制を緩め、手続きを簡素化して経常的項目の取引の真実性を検査する効率を高める。経常的項目の外貨売買の真実性検査通関申告ネットを完備させ、検査の時間を短縮させる。特別な原因で通関申告ネットを使えず、書面で申告する企業の場合、検査の効率を高め、検査証の手続き代を取り消すべきである。外国投資企業は設立時の技術転移取り決め書や批准書類をもって技術輸入の外貨売買手続をすればよい。定額以内において外貨決済口座の預金を定期預金に変更してもよい。属地管理の原則により、資本項目外貨収入決済の審査権限を下部に移し、資本項目外貨の収入決済登録制度を取り消す。


五、 土地優遇政策
(二十三)対外貿易部門が認めた農業、インフラ、ハイテク及び支柱産業や重点発展産業に投資した外国企業のプロジェクトは、国が規定した標準料金の最低額で関係土地計画費を徴収する。荒れ地、はげ山を利用してプロジェクトを開発する外国投資企業には優遇価格で土地を使わせる。

(二十四)譲渡の形で土地使用権を取得した外国投資企業は土地使用費を支払わない。

(二十五)『土地管理を強化し耕地を確実に保護する国務院の通達』が発布される前に建設を済ませてまだ審査の手続きをしていない場合、主管部門はできるだけ早くその残留問題を解決すべきで、外国投資企業の発展を促進する。


六、 サービスと管理の改善
(二十六)外国企業の輸入設備への強制的価格鑑定の範囲を縮小し、鑑定方法を改善する。外国企業の輸入設備に強制的価格鑑定はもうおこなわず、登録制度を実行し、価格鑑定費用は徴収しない。合弁、合作企業の財産鑑定は、国外(香港、マカオ、台湾地区も含む)投資者は実物の価格で投資する場合、あるいは外国投資企業が国外投資者に委託して国外で購入した財産の場合だけに限られる。
外国投資企業の輸入設備は国外で国家輸出入検疫局の指定機構に審査されて、目的地の輸出入検疫機構によって確認された場合、国内で二度と価格鑑定をおこなわない。

(二十七)外国投資分野を広げる。競争が激しい産業を開放し、石油化学工業、建築業などの分野の外資利用規模を拡大する。外資を鉱産資源の開発に誘致する。計画的にサービス貿易の対外開放を促進し、観光資源の開発や水上輸送などの分野で外資を利用する。国内商業、対外貿易、旅行社の開放もテストする。会計、法律コンサルティングサービス、航空運輸、代理業務などの開放を拡大する。金融や通信の開放を計画的にテストし、完備した監督管理システムを構築する。

(二十八)投資型会社が国内外市場で代理販売の形でその企業の製品を販売することを認める。投資型会社がその企業に運輸、倉庫など総合サービスを提供することを認める。投資型会社が国内で輸出割当に関わらない商品を購入し、輸出することを認める。

(二十九)港の通関環境を完備させる。輸出入各プロセスの手続きを簡素化させ、税関、検疫各部門が『福建省人民政府のサービスを改善し通関環境を良くさせる通達』に従って、サービス意識を高め、質を高め、通関速度を速める。

(三十)外国投資者は福建省で50万jを投資すれば、その親戚一名に投資都市の定住戸籍を与える。ただし、投資者一人について定住戸籍は多くて5名しか与えられない。
 外国投資企業が経営する輸出規模は、沿海地区は200万j以上、山間地100万j以上、あるいは省内輸出企業に委託して250万j以上になる場合、その中国人スタッフは公安部門や外事関係部門から『香港マカオ通行証』や『香港特別行政区往来通行証』のマルチビザを取得することができる。
 外国企業が経営する輸出が100万j以上に達し、あるいは省内輸出企業に委託して120万j以上に達する場合、その中国人スタッフ一名ないし三名が香港ビジネスビザを数回取得することができる。

(三十一)各クラス政府と外国投資企業とかかわりのある審査部門は管理を規範化させ、サービス機能を強化し、プロセスを簡素化させ、仕事の効率を向上させるべきである。ポスト責任制度、政務公開化、サービス承諾制度などを全面的に実行し、外国投資企業とかかわりのある審査と管理のプロセスはいっさいオープンにし、スタッフの姓名、職務、告訴事項などもすべて公開する。外国投資企業のために規範化、透明、高効率のすばらしい投資環境を提供する。
 以上の規定に違反する場合、監察部門が関係規定によってそれ相応の処分を与える。

(三十二)本規定が発布されてからの一ヵ月以内に、省計画委員会、経済貿易委員会、科学技術庁、公安庁、司法庁、財政庁、労働および社会保障庁、国土資源庁、建設庁、交通庁、対外貿易庁、地方税務局、物価局、観光局、港および海防管理委員会弁公室、民航局、郵便局、人民銀行福州中心支社、外貨管理局福州支局、消防総隊などの関係部門は、本規定とそれぞれの機能に基づいて具体的な措置を採らなければならない。

(三十三)本規定のついての説明は福建省人民政府がおこなうものとする。

(三十四)本規定は発布された日から実施する。
北京市
天津市
上海市
重慶市
黒龍江省
吉林省
遼寧省
河北省
河南省
甘粛省
山東省
江蘇省
安徽省
浙江省
福建省
江西省
湖北省
湖南省
広東省
貴州省
四川省
広西壮族自治区
雲南省
海南省
山西省
陜西省
青海省
内蒙古自治区
寧夏回族自治区
新疆維吾尓自治区
西蔵自治区
台湾省
澳門特別行政区
香港特別行政区

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